働き方改革推進プラン

 令和6年9月2日


保護者様

我孫子市教育委員会

教育長丸智彦

令和6年度学校職員の働き方改革の推進について

 

日頃より、本市の学校教育へのご協力に感謝いたします。

さて、学校職員の多忙化・長時間勤務の課題に対し、本市では平成31年4月に「我孫子市立小中学校職員の働き方改革推進プラン」を施行し、令和4年4月に改訂、令和5年5月に「部活動の在り方に関するガイドライン」の改訂を行った上で、学校職員が心身ともに健康でゆとりをもって子ども達と向き合える時間を確保し、充実した教育活動に従事できるよう、業務改善及び教職員の意識改革などに取り組んできました。

令和5年の各種調査(「学校における働き方改革推進プラン」取組状況調査等)及び、「教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策(提言)」等を踏まえ、千葉県の「学校における働き方改革推進プラン」が改訂されました。我孫子市でも県の「学校における働き方改革推進プラン」の改訂を受け、さらなる業務改善を進めるため、プランの見直しを図りました。  今後、その目的や内容を再考し、地域と連携・協力して持続可能な活動を目指していきたいと考えています。

つきましては、令和6年9月より下記のとおり実施しますので、学校職員の現状及び働き方改革の推進についてのご理解をよろしくお願いします。

なお、今後、各学校より学校だよりや保護者会等にて、学校毎の内容についてお知らせします。

 

 

我孫子市立小中学校職員の働き方改革推進プラン(抜粋)


[ 目的]  - 我孫子で育つ子ども達の笑顔のために -


学校教育の質の向上を目指し、学校職員が心身ともに健康でゆとりを持ち子ども達と向き合える環境を整備する。



Ⅱ業務の改善と削減の推進【推進】

(1)ノー残業デーの各校完全実施

・保護者や地域へ設定日を周知し、全校で確実に実施します。
※職員の勤務時間は学校によって違い、例えば8:0016:30等となっています。「ノー残業デー」という名称になっていますが、残業手当はないため、正確には教職員に残業という勤務の仕組みはありません。

(2)夏季・冬季休業中の閉庁日を含む「学校閉鎖期間」を年間15日以上設定

(3)電話対応 ~夜間・休日の制限~ 詳細は各校のホームページ等でご確認ください。

・ノー残業デー:[小・中]8:00~17:00

・他の平日:[]8:00~17:30、[]8:00~完全下校時刻の30分後

・土日祝:電話対応なし(学校行事等開催時は平日に準じる)

・長期休業中:8:10~16:40(学校閉庁日を除く)

〇上記時間外の児童生徒の生命安全に関わる重大事態時は、保護者や地域から市役所代表へ連絡を入れ、代表から各学校の管理職へ連絡します。我孫子市役所04-7185-1111(代表)

(4)教育委員会等の行政との連携

・学校だけでは解決が難しい事案について、教育委員会等の行政と連携し、解決に取り組みます。


Ⅲ『学校・教師が担う業務に係る3分類』における人員体制の確保

(1)スクールサポートスタッフの配置(全校配置予定)

(2)部活動指導員による支援体制の構築(中学校)

(3)校内教育支援センター指導員の配置(全校配置予定)

(4)学校運営協議会・地域学校協働活動推進員の活用

(5)学生ボランティアの活用


Ⅳ部活動の在り方に関するガイドライン

()各部活動の特性に応じて、オンシーズン・オフシーズンを考慮し実施します。

()活動日数や時間、休養日の設定

A小学校

① 平日⇒1週間のうち、3回の活動を上限とする。

【例外】・市内陸上競技大会や音楽発表会の前3週間は、週4回・集合から解散まで90分以内の活動を可とする。

② 休日(土日祝日)や長期休業日⇒原則として実施しない。

③ 休日に大会やコンクール等が実施された場合、又はそれに向けた練習を行った場合は、その翌週等のできるだけ早い時期に振替の休養日を設ける。

【例外】・コンクールに参加する吹奏楽部等は、長期休業中の平日の活動を可とする。活動時間は、集合から解散まで3時間以内とする。

B中学校

① 平日⇒1週間のうち、1日以上の休養日を設定する。 ⇒ 活動時間は、集合から解散まで90分以内とする。

②休日(土日祝日)等の休業日

() いずれか1日以上の休養日を設定する。

() 休日に大会やコンクール等が実施された場合、又はそれに向けた練習を行った場合は、その翌週等で2日以上の休養日を設定する。

() 活動時間は、集合から解散まで3時間以内とする。

() 「終日活動」の場合は、休息を1時間以上設定する。

③長期休業中(夏季・冬季)

・上記②の()を除き、同様。

・1週間のうち、2日以上の休養日を設定する。(学校閉鎖期間等にまとめ取りしている、という理屈は認められない。)