いじめ防止基本方針
学校いじめ防止基本方針
我孫子市立久寺家中学校
1.いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
<基本理念>
いじめは、生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。また、いじめは、どの生徒に対しても起こりうるものであり、決して許されない行為である。いじめ防止等について、全力を挙げて取り組んでいくために学校いじめ防止基本方針を策定する。【いじめ防止対策推進第1条等より】
また、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの未然防止等のための対策を行う。
<いじめの定義>【いじめ防止対策推進法第2条】
「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人間関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
<いじめの禁止>
○生徒はいじめを行ってはならない。
○いじめを認識しながら放置してはならない。
○いじめが、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることを理解する。
<学校及び学校の教職員の責務>
いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。
2.学校におけるいじめの防止等の対策のための組織
<組織の構成>
〔いじめの防止等の対策のための組織「いじめ防止対策推進委員会」の設置〕
いじめの防止等を実効的に行うため、本校内に次の機能を担う「いじめ防止対策推進委員会」を設置する。
<構成員>
校長、教頭、教務主任、生徒指導主事(主任)、学年主任(生徒指導担当)、特別支援コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラー、心の教室相談員、
校内教育支援センター指導員
<活動>
①いじめの早期発見に関すること。〈アンケート調査、教育相談等〉
②いじめ防止に関すること。〈道徳教育・情報モラル教育・生徒会活動等〉
③いじめ事案に対する対応に関すること。
④いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒理解を深めること。
⑤学校いじめ基本方針が学校の実情に即して適切に機能しているかについて点検を行い、必要に応じて見直しを行うこと。
<開催>
生徒指導部会を定期的に実施し、いじめ事案の発生時は緊急開催とする。
※いじめの疑いに係る情報があった時の緊急会議
⇒校長・教頭・教務主任・生徒指導主事(主任)・関係学年主任・担任・関係学年職員
その他必要に応じて、教育相談担当、部活動顧問、兄弟姉妹がいる場合はその担任、スクールカウンセラー
3.いじめの未然防止
いじめの未然防止の基本は、すべての生徒が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で、授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを進めていくことである。
○いじめを生まない土壌づくり
いじめには、暴力を伴ういじめと、暴力をともなわないいじめがある。暴力を伴わないいじめは、被害、加害が入れかわりやすく、水面下のものが表出して教師が発見するまでには時間がかかる傾向にある。その間、いじめられている生徒は相当な苦痛を感じ、ときには、生命の危険さえもある。いじめの早期発見のため、多様な情報の収集に全力を持って取り組むが、それ以前にまず大切なのは、全生徒が安心できる学校の雰囲気や規範意識の醸成である。このことを十分教員が理解し、学級経営、学年経営、教科経営を行う。
① 道徳教育の充実
道徳推進教師を中心に、学年ごとに道徳指導計画や教材を十分活用・吟味し、修正しながら年間時数を確保する。指導を通し、自他を尊重する態度や規範意識の涵養、人間の弱さと気高さについての理解を促進し、行動実践に結びつけられるよう全教育活動で道徳教育を推進する。
② 人権教育の充実
生徒は人権が尊重される学校・学級で生活することを通じて、はじめて正しい人権感覚を身に付けることができる。そのために、教職員は生徒相互、生徒と教職員との心のふれあいを重視し、お互いに尊重し思いやりのある学級・学校づくりに努める。
③ 生徒会活動の活性化
・人権週間の実施と合わせて、生徒会主体の活動を企画し、全校生徒への問題提起を行う。
・いじめゼロ宣言 ・朝のあいさつ運動
④ わかる授業の推進と授業規律の確保
わかる授業づくりのために、指導方法の振り返りや他の教員の授業参観、教材研究等、授業改善に取り組む。また、毎時間、全員の生徒に学習での自己有用感を高め、少しでも達成感や充実感等での居場所づくりとするために、授業において話し合い活動等の共通実践を実施する。また、授業規律の共通理解・共通指導を行う。
⑤ インターネット等におけるいじめの防止
インターネットや携帯電話等の使用について保護者啓発や生徒対象の講話(例:情報モラル講習会)等を実施する。また、個人情報や誹謗中傷の書き込みがないように、情報モラル教育や指導を継続して行う。保護者に対しても、具体的な実態をもとに保護者会等で「家庭でのルールづくり」について情報提供を行い、協力を図る。
4.いじめの早期発見・早期対応
どんな些細な内容の事案であっても、真剣に受け止め、速やかに対応する。
<具体的方法>
・アンケート調査(年3回:1学期1回・2学期1回・3学期1回)
・Q-U検査(年2回)
・生徒との個別面談(6月の教育相談)
・保護者との連携(10月の教育相談)
・教職員間における情報の共有
⇒学年会、職員会議での情報の共有
⇒生徒指導部会での情報の共有
⇒授業時間外の生徒の様子の確認(休み時間等、校内パトロール)
5.いじめの相談・通報について
いじめについて相談することや通報することの大切さを伝えるとともに、相談できる場所や関係機関を紹介していく。なお、相談者に対しては、十分に配慮をし、迅速かつ適切に対応する。
<学校のいじめの相談・通報窓口の周知)
・養護教諭への相談
・心の教室相談員への相談
・スクールカウンセラーへの相談
<学校以外のいじめ相談・通報窓口の周知>
我孫子市教育センター |
04-7187-4600 |
我孫子市少年センター |
04―7185-1367 |
我孫子市役所子ども相談課 |
04-7185-1821 |
我孫子警察署生活安全課 |
04-7182-0110 |
千葉県柏児童相談所 | 04-7131-7175 04-7134-4152 |
千葉県子どもと親のサポートセンター |
0120-415-446 |
千葉いのちの電話 |
043-227-3900 |
悩み相談ホットライン
(我孫子市教育相談センター内)
|
04-7188-7867
nayamuna@city.abiko.chiba.jp |
6.いじめを認知した場合の対応
いじめを認知した教職員は、その時に、その場で、いじめを止めるとともに、いじめにかかわる関係者に適切な指導を行う。あわせて、ただちに学級担任、学年主任、生徒指導担当(いじめ対策委員会)に連絡し、管理職に報告する。個々の事案に応じて柔軟かつ適切に対応するとともに、あくまでも組織としての対応をする。その際には、一方的、一面的な解釈で対処しないこと、プライバシーを守ること、迅速に保護者に連絡すること、教育的配慮のもとでのケアや指導をしていくことに留意する。
① 対応の流れ
・いじめを受けた生徒といじめを知らせてくれた生徒の安全確保
・事情聴取
(原則として、いじめられた生徒⇒周囲にいた生徒⇒いじめた生徒の順に行う)
・いじめ対策委員会の緊急会議(方針の明確化)
・適切な指導
・保護者への連絡と協力要請(事情聴取をした生徒の保護者への連絡を行う)
② いじめ問題に対する指導
・いじめを受けた生徒へのケアと弾力的な対応
・いじめた生徒に対する毅然とした対応での指導
・全生徒への指導
・保護者への対応(速やかに家庭訪問を行い、学校で把握した事実を正確に伝え、具体的な対応策を協議する)
・該当の保護者・家庭との連携
③ 重大事態への対処
・重大事態について(いじめ防止対策推進法第28条)
○いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に
重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
○いじめにより当該学校に在籍する生徒等が、相当の期間、学校を
欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
・重大事態が発生した際には、その旨を我孫子市教育委員会に報告する。
※重大事態における調査主体の判断は教育委員会が行う。
・学校独自の組織の招集(緊急会議)
・警察や関係機関との連携
R8_学校いじめ防止基本方針(PDF形式)