いじめ防止基本方針
令和7年度 我孫子市立湖北台中学校「学校いじめ防止基本方針」
1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
(基本理念)
いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を生じさせる恐れがある。したがって,本校では,すべての生徒がいじめを行わず,他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように,いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として,いじめの防止等のための対策を行う。
(いじめの禁止)
生徒は,いじめを行ってはならない。
(学校及び職員の責務)
いじめが行われず,すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように,保護者他関係者(機関)との連携を図りながら,学校全体でいじめの防止と早期対応に取り組むとともに,いじめが疑われる場合は,適切かつ迅速にこれに対処し,さらにその再発防止に努める。
2 いじめの防止等の対策の基本となる事項
(1)基本施策
① 学校におけるいじめの防止
(ア)学校の最重点目標の一つに「正義が通る学校」を掲げ、弱い者いじめや 卑怯なふるまいをしない,見過ごさないことを組織的に取り組む。
(イ)生徒の豊かな情操と道徳心を培い,心の通う対人交流能力の素地を養 うため,全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図 る。
(ウ)保護者並びに地域,CS,その他の関係者(機関)との連携を図りつつ, いじめ防止に資する生徒が自主的に行う生徒会活動に対する支援を行 う。
(エ)いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措 置として,人権作文・道徳集会等を実施する。
② いじめの早期発見のための措置
(ア)いじめ調査等
いじめを早期に発見するために,在籍する生徒に対する定期的な調 査を実施する。
生徒対象いじめアンケート調査 年2回
教育相談を通じた学級担任による生徒からの聞き取り調査 年2回
(イ)Q-U検査の活用 年2回
③ いじめの相談体制
生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう相談体 制を整える。
(ア)スクールカウンセラーの活用
(イ)いじめ相談窓口の設置
④ いじめの防止等のための人材の確保及び資質の向上 いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施 し,いじめ防止等に関する職員の資質向上を図る。
⑤ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
生徒及び保護者が,発信された情報の高度の流通性,発信者の匿名性等 を踏まえ,インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対 処できるように,必要な啓発活動として,情報モラル研修会等を行う。
(2)いじめ防止等に関する措置
① 生徒指導部会
<構成員>
生徒指導主任,各学年生徒指導担当,養護教諭,教頭
<活動>
いじめなど校内の諸課題に関して,情報収集・交換と対策を協議
<開催>
週1回
② いじめの防止等の対策のための組織「いじめ対策委員会」の設置
いじめの防止等を実効的に行うため,次の機能を担う「いじめ対策委員 会」を設置する。
<構成員>
校長,教頭,教務,生徒指導主任,学年主任,担任,養護教諭, 長欠担当,スクールカウンセラー
<活動>
(ア)いじめの早期発見に関すること(アンケート調査,教育相談等)
(イ)いじめ防止に関すること。
(ウ)いじめ事案に対する対応に関すること。
(エ)いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めること。
<開催>
学期1回を定例会とし,いじめ事案発生時は緊急開催とする。
③ いじめに対する措置
(ア)いじめに係る相談を受けた場合は,速やかに事実の有無の確認を行 う。
(イ)いじめの事実が確認された場合は,いじめをやめさせ,その再発を防止するため,いじめを受けた生徒・保護者に今後3か月間の経過を見守っていくことを説明する。いじめを行った生徒への指導と保護者には,状況を説明し,一緒に支援をしていく。
(ウ)いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるための必要があると認められるときは,保護者との連携を図りながら,一定期間,別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
(エ)いじめの関係者間における争いを生じさせないよう,いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
(オ)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては,教育委員会及び警察署と連携して対処する。
(3)重大事案への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや,相当の期間学校を欠席 することを余儀なくされている疑いがある場合は,次の対処を行う。
① 重大事態が発生した旨を我孫子市教育委員会に速やかに報告する。
② 教育委員会と協議の上,当該事案に対処する組織を設置する。
③ 上記組織を中心として,事実関係を明確にするための調査を実施する。
④ 上記調査結果については,いじめを受けた生徒・保護者に対し,事実関 係その他の必要な情報を適切に提供する。