いじめ防止基本方針
令和8年度 我孫子市立湖北台中学校「学校いじめ防止基本方針」
1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
(基本理念)
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。
(いじめの定義)
本校では、「いじめ防止対策推進法(第2条)」に基づき、いじめを以下のように定義する。
【いじめの定義】
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児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 |
個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うのではなく、いじめを受けた生徒の立場に立って判断する。
(「いじり」「いじり行為」の危険性と捉え方)
〇軽視の禁止:周囲や当事者が「いじり」「単なる冗談」「コミュニケーションの一環」と認識している行為であっても、受け手が心理的・精神的苦痛を感じている場合は明確に「いじめ」と捉える。
〇エスカレートの危険性:「いじり」の常態化や周囲の無批判なはやし立て・笑いにより、行為が過激化・悪質化し、深刻ないじめへ発展する危険性があると捉える。
〇毅然とした指導:教職員は「いじり」を放置せず早期に介入・指導を行い、生徒自身にも「いじり」が持つ攻撃性と危険性を正しく理解させる。
(多様性への配慮・インクルーシブな環境づくり)
〇多様性の尊重:外見、能力、性的指向・性自認(LGBTQ+等)、障がいの有無、国籍・文化的な背景など、個々の違いや多様性を認め合い尊重する姿勢を養う。
〇差別的言動の根絶:違いに由来する偏見、差別的言動、あるいはそれを背景とした「いじり」や排除は人権侵害であり、いじめの発生・深刻化につながることを全校で認識する。
〇安全な環境の保障:すべての生徒が自己肯定感を持ち、自分らしく安心して学校生活を送ることができる包摂的(インクルーシブ)な学校風土を醸成する。
(いじめの禁止)
生徒は、いじめを行ってはならない。
(学校及び職員の責務)
いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者他関係者(機関)との連携を図りながら、学校全体がいじめの防止と早期対応に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。
2 いじめの防止等の対策の基本となる事項
(1) 基本施策
① 学校におけるいじめの防止
(ア) 学校の最重点目標の一つに「正義が通る学校」を掲げ、弱い者いじめや卑怯なふるまいをしない、見過ごさないことに組織的に取り組む。
(イ) 生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を養うため、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
(ウ) 保護者並びに地域、CS(コミュニティ・スクール)、その他の関係者(機関)との連携を図りつつ、いじめ防止に資する生徒が自主的に行う生徒会活動に対する支援を行う。
② いじめの早期発見のための措置
いじめを早期に発見するために、以下の措置を実施する。
(ア) いじめ調査等:在籍する生徒に対する定期的な調査を実施する(生徒対象いじめアンケート調査:年2回)。
(イ) Q-U検査の活用:集団適応度や人間関係を把握するため活用する(年2回)。
(ウ) 教育相談:教育相談週間を定期的に設定するとともに、スクールカウンセラーや養護教諭等による相談体制を整備し、生徒が悩みやSOSを安心して出せる機会を常に確保する。
③ いじめの相談体制
生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう相談体制を整える。
(ア) スクールカウンセラー、心の教室相談員の活用
(イ) いじめ相談窓口の設置
④ いじめの防止等のための人材の確保及び資質の向上
いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめ防止等に関する職員の資質向上を図る。
⑤ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
生徒及び保護者が、発信された情報の高度の流通性・発信者の匿名性等を踏まえ、インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように、必要な啓発活動を行う。
(2) いじめ防止等に関する措置
① 生徒指導部会
<構成員> 校長、教頭、生徒指導主任、各学年生徒指導担当、養護教諭、長欠担当、校内教育支援センター指導員、SC
<活動> (ア)いじめなど校内の諸課題に関して、情報収集・交換と対策を協議
(イ) いじめの早期発見・防止に関すること(アンケート調査、教育相談等)
(ウ) いじめ事案に対する対応に関すること
(エ) いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めること。
<開催> 週1回 ※年間2回いじめアンケート実施前に定例でいじめ対策委員会を設置。
② いじめ対策委員会
<構成員> 校長、教頭、生徒指導主任、当該学年の主任、担任
<活動> (ア)事案発生時の迅速な事実関係の調査
(イ)被害生徒の保護・支援体制の即時構築
(ウ)加害生徒への指導・保護者対応
(エ)関係機関との連携調整。
<開催> いじめ事案発生時に緊急開催する。
③ 外部専門家・関係機関との連携
事案の性質や深刻度に応じ、客観的かつ専門的な視点を取り入れて適切な解決を図るため、専門家等との連携体制を整備する。
(ア)スクールカウンセラー(SC)やスクールソーシャルワーカー(SSW)等と密に連携し、生徒の心身のケアや家庭環境への支援を行う。
(イ)専門的な法判断や深刻な事案への対応が必要な場合は、我孫子市教育委員会、警察署、児童相談所、弁護士等の外部関係機関と早期から連携して対処する。
④ いじめに対する措置
(ア) いじめに係る相談を受けた場合は、速やかに事実の有無の確認を行う。
(イ) いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に今後3か月程度の経過を見守っていくことを説明する。いじめを行った生徒への指導と保護者には、状況を説明し、一緒に支援をしていく。
(ウ) いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるための必要があると認められるときは、保護者との連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行う措置を講ずる。
(エ) いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
(オ) 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び警察署と連携して対処する。
(3) 重大事案への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。
① 重大事態が発生した旨を我孫子市教育委員会に速やかに報告する。
② 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
③ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
④ 上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報 を適切に提供する。
3 年間推進計画(いじめ防止等に関する年間計画)
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学期 |
月 |
未然防止・教育活動・研修 |
早期発見・教育相談・関係組織 |
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1 |
4 |
・基本方針の改定・全校周知 ・「正義が通る学校」目標の共有・学級開き |
・生徒指導部会 ・SC等相談枠の周知 |
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5 |
・全校情報モラル研修会(※1学期中に実施) ・多様性理解・人権意識の啓発活動 |
・生徒指導部会 ・教育相談週間(教育相談(ウ)) ・個人面談 |
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6 |
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・第1回いじめ対策委員会(定例) ・第1回生徒対象いじめアンケート調査 ・第1回Q-U検査の実施 |
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7 |
・1学期の振り返り(学級指導) ・SOSの出し方教育の実施 ・夏休み前のSNS利用・安全指導 |
・生徒指導部会(1学期総括) ・保護者面談・生活状況の共有 |
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2 |
8・9 |
・2学期開始時の安心感の醸成 |
・生徒指導部会 ・登校しぶり・サインの早期察知 ・教育相談週(9月から10月) |
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10 |
・学校行事を通じた人間関係構築 ・インクルーシブ教育・多様性理解推進 |
・生徒指導部会 ・日常観察の徹底 |
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11 |
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・生徒指導部会 ・第2回いじめ対策委員会(定例) ・第2回生徒対象いじめアンケート調査 |
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12 |
・2学期の振り返り ・冬休み前のネットモラル指導 |
・生徒指導部会(2学期総括) |
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3 |
1 |
・3学期開始時の環境整備 ・互いの認め合い・多様性の再確認 |
・生徒指導部会 ・教育相談(1月から2月) |
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2 |
・進級・進学に向けた人間関係支援 ・情報モラル再確認 |
・生徒指導部会 ・第2回Q-U検査の実施 |
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3 |
・年間取り組みのまとめ・自己評価 ・次年度に向けた準備 |
・年間取り組みの評価・検証 ・基本方針の見直し協議・次年度への引き継ぎ |